技能実習 残業代90万円を不払い 縫製業者を送検 福山労基署

2021.05.01 【送検記事】
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時間単価400円などと設定

 広島・福山労働基準監督署は、ベトナム人技能実習生5人に対して割増賃金を支払わなかったとして、縫製業者と同社代表取締役を労働基準法第37条(時間外、休日の割増賃金)違反の容疑で広島地検福山支部に書類送検した。時間外労働に関する単価について、最低賃金を大きく下回る水準で設定していた。

 立件対象期間は、令和2年4~6月。同社は、実習生の時間外労働の単価を、経験年数によって変えていた。1年目=400円、2年目以降=470円などとしていた結果、残業代が法定の基準に達していなかった。3カ月間の不払い総額は約90万円に達する。

【令和3年2月23日送検】

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