定期賃金11万円を不払い 不動産仲介業者を送検 北九州西労基署

2021.05.07 【送検記事】
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 福岡・北九州西労働基準監督署は、労働者2人に対して令和2年4月の定期賃金を支払わなかったとして、不動産仲介業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で福岡地検小倉支部に書類送検した。立件対象期間中の不払い金額の合計額は約11万円で、その他の期間も含めた総額は少なくとも合計71万円に上る。

 同労基署によると、他の労働者についても不払いがあったという。

【令和3年3月19日送検】

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