労働者2人に賃金20万円不払い 居酒屋経営業者を送検 鶴見労基署

2021.05.12 【送検記事】
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 神奈川・鶴見労働基準監督署は、労働者2人に対して定期賃金を支払わなかったとして、居酒屋経営業者と同社の事実上の経営者を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で横浜地検に書類送検した。

 同社は同市鶴見区内の店舗において、パート労働者に対して平成31年4月の定期賃金合計約20万円を支払わなかった疑い。同期間中、賃金については全額支払っていなかったという。

【令和3年3月24日送検】

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