安全帯使用させず送検 屋根撤去工事で死亡労災 藤沢労基署

2021.05.11 【送検記事】
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 神奈川・藤沢労働基準監督署は、令和2年9月に発生した死亡労働災害に関連して、建設業者と同社現場責任者を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で横浜地検に書類送検した。墜落防止措置を講じなかった疑い。

 労災は、高座郡寒川町の工場屋根撤去工事で発生した。労働者が地上から高さ約8.3メートルの箇所に設置された足場上で清掃作業をしていた際、足場の端から墜落している。

 同社は、労働者に要求性能墜落制止用器具(いわゆる安全帯)を使用させるなどの対策を怠っていた疑い。

 同労基署管内で令和2年に発生した建設業の労災は86件で、このうち墜落・転落は20件(24%)を占めている。

【令和3年3月23日送検】

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