労働者4人に合計270万円支払わず 土木工事請負業者を送検 春日部労基署
2021.05.19
【送検記事】
埼玉・春日部労働基準監督署は、所定日に定期賃金を支払わなかったとして、土木工事請負業者と同社代表取締役を、最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いでさいたま地検に書類送検した。
同社は平成30年6~9月の4カ月間、作業員4人に対し定期賃金合計約270万円を支払わなかった疑い。違反は作業員らからの相談で発覚した。
同労基署によると、同社は違反の理由に「経営難で資金繰りが上手くいかなかった」を挙げているという。
【令和3年3月25日送検】