定期賃金の一部の20万円を不払い 社会福祉施設を送検 厚木労基署
2021.05.06
【送検記事】
神奈川・厚木労働基準監督署は、労働者に賃金を支払わなかったとして、社会福祉施設を運営する業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で横浜地検相模原支部に書類送検した。
同社は、令和元年6月、健常者の労働者1人に対して定期賃金の一部である約20万円を支払わなかった疑い。同労基署によると、不払いの理由は「資金繰り」という。労働相談から捜査に着手している。
【令和3年3月4日送検】