定期賃金19万円支払わず 飲食業者を送検 藤沢労基署
2021.05.16
【送検記事】
神奈川・藤沢労働基準監督署は、労働者1人に対して定期賃金を支払わなかったとして、飲食業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で横浜地検に書類送検した。
同社は令和元年6月分の定期賃金約19万円について、一切支払わなかった疑い。法違反に関する発覚の端緒や、不払いの理由について、同労基署は明らかにしていない。
【令和3年3月16日送検】