樹木から労働者が墜落 足場を設けず送検 横浜北労基署
2021.05.15
【送検記事】
神奈川・横浜北労働基準監督署は、墜落防止措置を講じていなかったとして、造園工事業者と同社現場責任者を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で横浜地検に書類送検した。令和2年12月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。
労災は、横浜市青葉区の街路樹剪定現場で発生したもの。労働者は、樹高6.5メートルの街路樹の地上からの高さ4.3メートル付近で選定作業をしていた際、地上に墜落している。
同社は、足場を組み立てるなどの墜落防止措置を講じなかった疑い。
【令和3年3月24日送検】