違法エレベーター 労働者が大腿骨などを骨折 自動車部品メーカーを送検 刈谷労基署
2021.05.26
【送検記事】
愛知・刈谷労働基準監督署は、構造規格に適合しないエレベーターを使用したとして、自動車部品製造業者と同社専務取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で名古屋地検岡崎支部に書類送検した。労働者2人が大腿骨などを骨折する労働災害が発生している。
労災は令和2年9月に、同社北工場で発生した。エレベーターを用いて荷を工場の3階から1階に運搬していたところ、搬器が突然停止した。状態を確認しようと労働者2人が2階の昇降路の扉を開けて確認した際、突然、再度降下した搬器に挟まれている。
安衛法ではエレベーターについて、搬器が昇降路の出入口の戸の位置に停止していない場合には、カギを用いなければ外から戸が開かないようにする装置を備えるものでなければ使用してはならないと規定している。災害発生当時、エレベーターには該当する装置が設置されていなかった。
愛知県内におけるエレベーターおよびリフトに関する労災は、直近10年で平均した致死率が7.22%で、休業4日以上の全労災の致死率0.73%と比べて高くなっている。
【令和3年3月25日送検】