元請・下請を送検 墜落防止措置なく死亡労災 豊橋労基署
2021.05.21
【送検記事】
愛知・豊橋労働基準監督署は、令和2年9月に発生した死亡労働災害に関連して、建築工事業者の2法人2社を労働安全衛生法違反の疑いで名古屋地検豊橋支部に書類送検した。送検されたのは、元請企業と同社現場監督者および下請企業と同社現場リーダー。それぞれ囲いや手すりを設けるなどの墜落防止措置を講じなかったとして、同法第31条(注文者の講ずべき措置)、同法第21条(事業者の講ずべき措置等)で処分されている。
労災は、豊橋市内の運送会社で発生した。トラックヤードの屋根上で下請企業の労働者4人が雨どいの設置作業を行っていた際、うち1人が高さ約6メートルの箇所から墜落している。
【令和3年3月19日送検】