【助成金の解説】両立支援等助成金介護離職防止支援コース/岡 佳伸
介護と仕事の両立を図る会社への支援
現在、介護と仕事の両立を図るために様々な施策が行われています。高齢化社会の中で要介護者が増えることもあり、介護の担い手として働き盛りの世代が受け持つことになるからです。現在、育児介護休業法により、家族の介護のために休む労働者には介護休業が1対象家族当たり計93日間、最高3回迄分割して取得できることとなっています。また、雇用保険より介護休業給付として給与の約67%が労働者に支給されます。
仕事と介護の両立のための様々な支援に取り組む会社への助成金として「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)」があります。介護に取り組む労働者(対象者)が介護休業の取得や復帰、両立支援制度を導入した企業に支給されます。
受給のポイント
① 就業規則や育児介護休業規定に介護支援プランや介護両立支援制度を規定する必要があります。
② 介護休業の取得については、同一の対象家族に合計5日以上取得した場合(分割可)に対象になります。
③ 職場復帰時の助成金を受けるには原職等へ復帰後、申請日までに3カ月以上継続雇用する必要があります。
④ 対象家族は介護被保険者証の交付を受けていないものでも、医師の証明や事業主と労働者連名の申立等で介護が必要な者であることが分かれば対象となります。
お勧めポイント
中小企業だけが対象ですが、1企業当たり1年度5名迄対象になります。もともと令和2年度で廃止予定の助成金でしたが、仕事と介護の両立支援を更に図るとして令和3年度も継続されました。社員の介護離職を防ぐ面からも役立つ助成金と言えます。
就業規則規定例
第○○条 会社は、介護休業の取得または仕事と介護の両立に資する勤務制度(以下、「介護制度」という)の利用を希望する従業員に対して、円滑な介護休業の取得及び職場復帰並びに円滑な介護制度の利用を支援するために、当該従業員ごとに介護支援プランを作成し、同プランに基づく措置を実施する。
2.介護休業の取得を希望する従業員の介護支援プランに基づく措置には、下記事項を含むものとし、当該従業員との面談により把握したニーズに合わせて定め、これを実施するものとする。
(1)業務の整理・引継ぎに係る支援
(2)介護休業中の職場に関する情報及び資料の提供
3.介護制度の利用を希望する従業員の介護支援プランに基づく措置には、下記事項を含むものとし、当該従業員との面談により把握したニーズに合わせて定め、これを実施するものとする。
(1)介護制度利用期間中の業務体制の検討
相談先
各労働局雇用環境均等部(室)
助成金制度リンク
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/