エレベーターに扉設けず 派遣労働者が首挟まれる 家具製造業者を送検 東大阪労基署

2021.06.22 【送検記事】
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 東大阪労働基準監督署は、安全装置が取り付いていないエレベーターを使用していたとして、家具製造業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで大阪地検に書類送検した。派遣労働者がエレベーターと建物床面に首を挟まれ、頸椎を損傷する労働災害が発生している。

 労災は令和2年8月25日に発生した。同社に派遣されていた労働者は、エレベーターで製品を運搬する作業に従事していた。エレベーターは扉が一切ない状態のまま、何年間も放置していた疑い。

【令和3年5月19日送検】

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