労働者2人に賃金支払わず 貸切旅客自動車運送業者を送検 東金労基署
2021.05.31
【送検記事】
千葉・東金労働基準監督署は、労働者2人に対して賃金を支払わなかったとして、一般貸切旅客自動車運送事業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで千葉地検八日市場支部に書類送検した。
同社は令和2年1月分の定期賃金合計約70万円を所定日に支払わなかった疑いがある。
【令和3年3月4日送検】