機械を停止させずに調整作業を行わせ送検 産廃業者での労災で 淀川労基署

2021.06.01 【送検記事】
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 大阪・淀川労働基準監督署は、令和2年9月に発生した労働災害に関連して産業廃棄物処理業者と同社現場責任者を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で大阪地検に書類送検した。機械の運転を停止させずに刃部の調整作業を行わせた疑い。

 労災は、同社の豊中プラントで発生した。労働者が産廃処理機械に下半身を巻き込まれて大怪我を負っている。同労基署によると、「機械はよく詰まりなどを起こしていた」といい、調整作業は定常作業だったものとみられる。

【令和3年3月5日送検】

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