石綿 事前調査を行わずに送検 羽曳野労基署
2021.06.13
【送検記事】
大阪・羽曳野労働基準監督署は、作業開始前に石綿などが建物内に使用されているか調査せずに解体作業を行ったとして、土木工事業者と同社の実質的な代表者を労働安全衛生法第22条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で大阪地検に書類送検した。
同社は、羽曳野市内の建物解体工事現場において、あらかじめ建物内に石綿などが使用されていないかを調査・記録し、その結果、石綿などの使用状況が明らかではない場合は…
【令和3年3月23日送検】
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