石綿 事前調査を行わずに送検 羽曳野労基署

2021.06.13 【送検記事】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 大阪・羽曳野労働基準監督署は、作業開始前に石綿などが建物内に使用されているか調査せずに解体作業を行ったとして、土木工事業者と同社の実質的な代表者を労働安全衛生法第22条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で大阪地検に書類送検した。

 同社は、羽曳野市内の建物解体工事現場において、あらかじめ建物内に石綿などが使用されていないかを調査・記録し、その結果、石綿などの使用状況が明らかではない場合は…

【令和3年3月23日送検】

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。