接触防止措置講じず 死亡労災で産廃業者を送検 羽曳野労基署
2021.06.18
【送検記事】
大阪・羽曳野労働基準監督署は、令和2年11月に発生した労働災害に関連して、産廃業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で大阪地検に書類送検した。運転中の車両系機械に接触する箇所に、労働者を立ち入らせた疑い。
労災は、同社内で発生した。運転中の車両系機械に接触した同社労働者が死亡している。
【令和3年3月23日送検】