賃金台帳に労働時間記入せず 運送業者を送検 四日市労基署
2021.06.21
【送検記事】
三重・四日市労働基準監督署は、賃金台帳に労働時間を記入していなかったとして、運送業を営む個人事業主を労働基準法第108条(賃金台帳)違反の疑いで津地検四日市支部に書類送検した。
事業主は平成31年4月~令和元年9月、自動車運転士1人の労働時間数を記入していなかった疑い。賃金の支払いは行っていた。同労基署が過去に指導していたにも関わらず、改善に至らなかったため送検している。
【令和3年6月1日送検】