左官労働者が墜落死 通路に手すり設けず 元請と下請を送検 三田労基署
2021.07.23
【送検記事】
東京・三田労働基準監督署は、建設工事現場での墜落防止措置を怠ったとして、元請の建築業者と同社現場代理人を労働安全衛生法第31条(注文者の講ずべき措置)違反、下請の個人事業主を同法20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで東京地検に書類送検した。下請の労働者が高さ2.7メートルから墜落し、死亡する災害が発生している。
災害は令和2年6月20日、東京都港区の6階建てビル新築工事現場で発生した。被災した77歳の男性労働者は左官工事のため、6階フロアの開口部に敷かれた足場板を使用していた。足場板から5階フロアに墜落し、脳挫傷で死亡している。
元請と下請は通路に手すりや中さんなどの墜落対策を講じていなかった疑い。
【令和3年5月14日送検】