唯一の労働者に賃金支払わず 放送業者を送検 奈良労基署
2021.08.14
【送検記事】
奈良労働基準監督署は、労働者に1カ月分の賃金を支払わなかったとして、放送業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで奈良地検に書類送検した。
同社は労働者1人に対し、令和2年2月分の賃金全額28万円を支払わなかった疑い。経営不振の影響で、元年12月頃から賃金の支払いが遅れだしていた。
同社が雇用していた労働者は1人のみで、2月に退職している。未払い分は現在も支払っていない。
【令和3年6月21日送検】