【助成金の解説】男性の育児休業取得促進、育児目的休暇制度導入促進、両立支援等助成金出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)/岡 佳伸
受給のポイント
① 育児休業取得の場合は、連続5日以上(大企業は14日以上)が条件となります。そのうち所定労働日が4日以上(大企業は9日以上)無ければなりません。土日が所定休日の会社であれば、日曜日~木曜日の期間を育児休業とすることで支給対象となります。所定休日が就業規則やシフト表等で確認されます。
② 育児休業は育児介護休業規定等で定める必要があります。最低でも厚生労働省の定めるモデル育児介護休業規定の簡易版程度の規定である必要があります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
③ 育児休業を長期で取得した場合であっても1人目の対象者の場合は、育児休業開始日から連続5日を経過する日の翌日から記載して2カ月以内(大企業は連続14日を経過する日の翌日から起算)に支給申請をする必要があります。
④ 育児休業は育児介護休業規定で定めるもので無ければなりません。育児休業期間が短期間だから有給にしたい場合は、規定で定める必要があります(モデル規定例は下記「就業規則規定例」を参照)。
⑤ 育児休暇は有給でも無給でも構いませんが、育児介護休業とは別の制度として規定しなければなりません。育児休暇は連続で取得しなくても構いません(モデル規定例は下記「就業規則規定例」を参照)。
⑥ 男性が育児休業を取得しやすい風土づくりの周知モデル分は厚生労働省のホームページよりダウンロードできます。これを社内で周知(掲示等)することで条件を満たすことができます。
⑦ 一般事業主行動計画の策定や一般事業主行動計画策定届の労働局への届出が必要です。一般事業主行動計画の周知には両立支援のひろばが活用できます。
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/
⑧ 男性が育児休業取得をしやすくするために上司により個別に取得支援を行った会社向けに個別支援加算の仕組みが作られました。個別支援に係る面談シートは厚生労働省の支給申請書に付属しています。個別支援に関する支援者(上司等)は適当な対象者がいなければ事業主でも構いません。
お勧めのポイント
男性の育児休業取得促進の面から社会的意義が高い助成金とも言えます。額が少なくなりますが2人目以降も対象になります(ただし、令和3年度以降は男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土づくりの取組について、対象労働者の雇用契約期間中に行われていることが必要となります)。もともと令和2年度で廃止予定の助成金でしたが、男性の育児休業取得促進のため継続になりました。
就業規則規定例
(育児休業期間中、期間を定めて有給にする場合)
第○○条 育児・介護休業をする者の給与については、基本給その他月毎に支払われる手当等の給与は支給しません。但し、育児休業期間中の暦日5日迄は本人の希望により有給とします。
(育児目的休暇規定)
第○○条 子の出生前6週間、出産後8週間(出産日を含む)の間に、5日間の分割した有給の育児目的休暇を取ることが出来ます。この育児目的休暇は就業規則の年次有給休暇とは別に与えられます。育児目的休暇を取得した日は所定労働時間出勤したものとして取り扱われます。ただし、育児休業期間中の者は、育児目的休暇の取得できません。