機械止めずに作業させて送検 製造業で死亡労災 常総労基署
2021.08.04
【送検記事】
茨城・常総労働基準監督署は、機械の運転を止めないまま身体が挟まれる恐れのある箇所で労働者を作業させたとして、アルミニウム合金製造・販売業者と同社茨木工場の工場長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で水戸地検下妻支部に書類送検した。令和元年8月、労働者がベルトコンベアと回転体の間に挟まれて死亡する労働災害が発生している。
同社は、アルミニウム再生合金の製造販売などを行っている。労働者は、ベルトコンベア上の回転体に薬剤を塗布する作業を行っていた際に被災した。
【令和3年6月8日送検】