【助成金の解説】65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)/岡 佳伸

2021.08.09 【助成金の解説】
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受給のポイント

① 令和3年度より受給要件が緩和され、1年前から高年齢者雇用安定法を順守しているこの要件が廃止されました。具体的には65歳までの継続雇用措置を実施していない企業でも助成金支給申請前までに是正すれば申請出来るようになりました。
② 助成金金額としては70歳以上の定年延長(または定年廃止)の金額が一番多いですが、定年延長には拒否感がある企業が多いかと思われます。その場合は70歳までの希望者全員の継続雇用制度の導入も選択肢の一つです。
③ 高齢者雇用管理措置は55歳以上の高年齢者を対象にしたものにする必要があります。全年齢を対象とした措置は対象外となります。
④ 高齢者雇用管理措置の実施は単発または規則によるものが対象になります。規則によるもののお勧めとしては「高年齢者を対象とした勤務時間インターバル制度(9時間以上のインターバルを導入)」です(就業規則例は以下を参照)。
⑤ 定年延長等制度の実施に係る就業規則の改正には、企業が社労士(または弁護士)に費用を払う必要があります(金額は問いません)。よって、企業が自社で改正して申請することはできません。
⑥ 対象被保険者が1名以上いる企業が対象になります。対象被保険者とは雇用保険の被保険者であって、60歳以上で1年前から雇用されている人(定年時または迎えるとき、無期契約の人)です。
⑦ 令和2年度と比べて就業規則の改正確認や対象被保険者であることの確認に関する添付書類が大幅に省略されています。

就業規則規定例

(70歳までの継続雇用)
第00条 社員の定年を満65歳とし、定年日は満65歳に達した誕生日の月末とします。ただし、希望する者については全員70歳に達した誕生日の月末まで再雇用します。再雇用後の労働契約に係る労働条件は、再雇用時および更新の都度見直すものとし、嘱託社員が会社の提示する労働条件に合意した場合に限り、新たな労働契約を締結するものとします。
(勤務間インターバル)
第00条 いかなる場合も、55歳以上の従業員については、従業員ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくとも、9時間の継続した休息時間を与えます。
2 前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、翌日の始業時間は、前項の休息時間の満了時刻まで繰り下げます。

相談先

高齢・障害・求職者雇用支援機構都道府県支部
https://www.jeed.go.jp/index.html

概要・支給額

厚労省リーフレット「65歳超雇用推進助成金のご案内」より引用

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