墜落防止措置を講じず送検 2.5メートルの擁壁から落ちる 諫早労基署・造園業者を

2021.08.09 【送検記事】
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 長崎・諫早労働基準監督署は、令和2年9月に発生した労働災害に関連して、造園業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で長崎地検に書類送検した。墜落防止措置を講じなかった疑い。

 労災は、大村市内の作業現場で発生した。同社労働者が樹木の枝の伐採作業を行っていた際、高さ2.5メートルの擁壁上から水路に墜落し、重篤な障害を伴う怪我を負っている。

 同社は、手すりの設置など墜落を防ぐ対策を怠っていた疑い。

【令和3年8月2日送検】

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