擁壁を補強せず掘削作業 下敷きとなり死亡した工事部長を書類送検 池袋労基署
2021.09.01
【送検記事】
東京・池袋労働基準監督署は、擁壁等に近接した箇所で掘削する際に危険を防止するための措置を講じていなかったとして、建設業者と同社工事部長を、労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で東京地検に書類送検した。
令和2年9月29日、同社が施工する共同住宅建築工事で、隣接する敷地との境界にあるコンクリート製の壁の直下部分にある地面を掘削する作業を行っていたとき、壁が倒壊し、下敷きになった同社工事部長が死亡、作業員2人が負傷した。
工事部長は壁の補強や移設等の措置を講じないまま、作業を進行させた疑い。同労基署によると、作業員らは倒壊の危険性を訴えていたという。
同労基署は工事部長の判断について「工期の問題か、安全だという思い込みがあったのでは」と語る。倒壊した擁壁の維持管理責任を持っていたのは隣接する敷地の所有者だったが、同社が安全に作業を進めるためには、移設等の実施に向けて事前に所有者と話し合っておくことも重要だったという。
【令和3年7月7日送検】