派遣労働者が焼却炉の冷却室で溺死 墜落措置怠った清掃業者を送検 いわき労基署
2021.09.08
【送検記事】
福島・いわき労働基準監督署は、墜落防止措置を怠ったとして、派遣先の清掃業者と同社工事部部長を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで福島地検に書類送検した。43歳の派遣労働者が高さ3.94メートル地点から水の中へ墜落し、溺死している。
災害は令和3年1月12日、福島県いわき市の廃棄物処理場で発生した。労働者は、焼却炉内で焼却灰の清掃作業を行っていた。隣接している冷却設備の「二次室」に焼却灰を投げ入れていたところ、何らかの理由で二次室に墜落したとみられている。焼却炉から二次室までは高さが3.94メートルあり、二次室内には深さ1メートルの水が溜まっていた。
同社は墜落する恐れがある場所で作業を行わせたにもかかわらず、手すりや囲いを設けるなどの墜落防止措置を怠った疑い。作業は複数人で実施させていたが、周りの作業員が被災者の不在に気づいて捜索したところ、二次室で溺死しているのを発見している。
【令和3年6月9日送検】