破砕機に表示板取り付けず送検 労働者が下肢巻き込まれる 福岡中央労基署
2021.09.15
【送検記事】
福岡中央労働基準監督署は、破砕機の運転防止措置を怠ったとして、産業廃棄物処理業者と同社大野城処理センターの責任者を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで福岡地検に書類送検した。40歳代の男性労働者が下肢を破砕機に巻き込まれ、右足首切断、左足裏皮膚断裂のケガを負う労働災害が発生している。
災害は令和2年8月24日に発生した。被災者は破砕機の上部に取り付けられた投入口から中に入り、刃の上に足を乗せてゴミを取り除く作業を行っていた。破砕機は停止していたが、起動装置に錠を掛けず、表示板を取り付けていなかった疑い。
被災者は屈んで作業していたため、別の作業員は存在に気付かずに装置を起動した。普段は1人が破砕機の中を掃除し、ほかの作業員が外で様子を見る複数体制で作業させていたが、災害発生時は被災者のみで作業に当たらせていた。破砕機は高さ3メートル以上で、内部には30枚以上の金属刃が取り付けられていた。
【令和3年7月14日送検】