墜落防止措置講じず 死亡労災で元請・下請を送検 田辺労基署
2021.09.13
【送検記事】
和歌山・田辺労働基準監督署は、墜落防止措置を講じなかったとして、土木工事業の合計2法人2人を労働安全衛生法違反の容疑で和歌山地検田辺支部に書類送検した。令和3年6月、田辺市内の国道改良工事現場において、下請企業の労働者が死亡する労働災害が発生している。
元請企業と同社現場代理人は、同法第31条(注文者の講ずべき措置)違反の容疑で送検された。下請企業と同社工事部長は、同法第21条(事業者の講ずべき措置等)で処分されている。
2社は、下請企業の労働者が河川からの高さ4.3メートルのコンクリートブロック状で作業する際、作業床の端に手すりを設けるなどの墜落防止措置を講じなかった疑い。
【令和3年8月12日送検】