【助成金の解説】キャリアアップ助成金正社員化コース/岡 佳伸
非正規社員の正社員転換を支援!
「キャリアアップ助成金」は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。「正社員化コース」は正社員以外で雇用されている従業員を正社員又は期間の定めの無い雇用に転換(または採用)することによって、不安定雇用を解消することを目的しています。
例えば、有期契約社員を正社員に転換することで57万円助成されます(詳しい流れや概要、支給額は後述します)。
キャリアアップ助成金正社員化コースは多くの事業主が活用されて来ましたが、その間に同一労働同一賃金を進める法改正もあり目的が果たされて来たと言えます、令和4年度以降、キャリアアップ助成金制度の見直しにより縮小が考えられているため、今年度中に取組を行うことをお勧めします。
受給のポイント
① 原則6カ月以上勤務している有期契約社員または派遣社員(派遣先として受け入れている者)を正社員登用または無期雇用労働者に転換後に、6カ月間雇用が定着した後に支給申請することができます。
② 転換の際には試験(面接試験または筆記試験、両方の併用等)等で選考する必要があり、その転換に関する規程を就業規則等で定める必要があります。
③ あらかじめ、正社員で求人した者、正社員転換が予定されている者は対象外です。
④ 支給申請は正社員転換後(または無期雇用転換後)から6カ月間に係る給与が支給されてから2カ月以内に申請することになります。支給申請日までに退職している者は対象外ですが、本人の自己都合または懲戒解雇等で退職している場合は支給申請出来ます。
⑤ 転換後6カ月間の賃金を、転換前6カ月間の賃金より3%以上増額させている必要があります。昇給の場合は固定的な賃金(基本給または就業規則等で規定されている諸手当)により増額しなければなりません。
⑥ 当該転換日の前日から起算して6カ月前の日から1年を経過する日までの間に、当該転換を行った適用事業所において、雇用保険被保険者を解雇等事業主の都合(退職勧奨を含む)により離職させた事業主は対象になりません。
⑦ 有期雇用労働者等から正規雇用労働者に転換または直接雇用される場合、当該転換日または直接雇用日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所または資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係の事業主において正規雇用労働者として雇用されたことがある者、請負もしくは委任の関係にあった者または取締役等役員であったものは対象外となります。契約社員雇用する前にフリーランス(請負等)で働いていた人を対象にすることは出来ません。
⑧ 特定求職者雇用開発助成金等他の常用雇用を目的とする助成金の対象になった者については、キャリアアップ助成金の対象とすることは出来ますが、支給申請区分として無期→正規の区分となります。
⑩ 社会保険加入の条件を満たす場合は転換後、社会保険加入して無ければ対象者には出来ません。
⑩ 全てのキャリアアップ助成金に共通しますが、事前に「キャリアアップ計画」を作成して労働局に届出る必要があります。
お勧めポイント
非常に多く申請されている助成金です。条件を満たしやすい上に書類も揃えやすく活用しやすい助成金と言えます。当初の有期契約の期間で見極めを行い、正社員登用を図るという面では、慎重な採用とその後の定着という流れを作ることが出来ます。
相談先
各労働局・ハローワーク
就業規則規定例
正社員登用規定
第00条(正社員、無期契約雇用社員登用)
勤続6カ月以上の非正規社員の者(有期契約雇用社員および無期契約雇用社員等)または有期実習型訓練修了者で本人の希望する者、派遣社員等は、社員就業規則第00条の規定に基づき正規雇用、無期契約雇用に転換させるまたは採用することがある。
2 転換時期は毎月1日または随時とする。
3 代表または取締役、管理職等の推薦がある者に対し、⾯接試験を実施し、合格した場合について転換することとする。