労働者が法定限度超えて放射線被ばく 防止措置怠った医療法人送検 仙台労基署
2021.10.12
【送検記事】
宮城・仙台労働基準監督署は、放射線による健康障害の防止措置を怠ったとして、医療・社会福祉事業の医療法人と同法人の理事長を労働安全衛生法第22条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで仙台地検に書類送検した。平成31年4月からの1年間、整形外科の医師をX線装置使用の診療業務に従事させたところ、同医師の皮膚の等価線量が法定限度である500ミリシーベルトを超えている。
被災者が所属していた同法人の病院には、X線装置を使用する業務に当たる労働者が複数人いたが、ほとんどは被災者のみが従事していた。同労基署は、「交替で作業させたり配置転換するなどの措置が必要だった」と話している。
【令和3年9月13日送検】