フォーク部分に労働者乗せ走行 車体が横転し労災に 福島労基署・送検
2021.10.19
【送検記事】
福島労働基準監督署は、フォークリフトを用途外使用したとして、建築工事業者と同社専務取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで福島地検に書類送検した。フォークリフトが横転し、フォーク部分に乗せていた男性労働者が腰部を骨折する労働災害が発生している。
災害は令和2年8月11日に発生した。専務取締役は高く積み上げられた建設資材を積み直すため、フォークリフトを自ら運転し、労働者をフォーク部分に乗せた。フォークを上昇させた状態で走行したところ、車体が横転している。
【令和3年8月25日送検】