労働者が草刈り中アキレス腱断裂 2年間労災死傷病報告を提出せず送検 鹿児島労基署
2021.10.18
【送検記事】
鹿児島労働基準監督署は、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったとして、介護・保育施設を運営する社会福祉法人と同法人施設長を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の疑いで鹿児島地検に書類送検した。当時44歳の労働者が斜面で草刈り作業中に転倒し、アキレス腱を断裂している。
災害は令和元年7月23日、同法人の敷地内で発生した。労働者は休業4カ月のケガを負い、災害発生から2年後に事業主へ労災についての状況を確認する申出をした。事業主は、令和3年7月29日に同労基署へ死傷病報告を提出している。
【令和3年9月16日送検】