小学校休業等対応助成金・支援金の申請受付等を開始(厚労省)
厚労省は、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえない保護者を支援するため、「小学校休業等対応助成金・支援金」制度の再開を決定した。令和3年9月30日から申請受付を開始するともに、「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」も同日に開始する。
1.小学校休業等対応助成金・支援金の申請受付開始
●支給対象者
・子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主【助成金】
・子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者【支援金】
●対象となる子ども
① 新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等に通う子ども
※小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
② ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども
ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども
●支給額
・労働者を雇用する事業主の方:休暇中に支払った賃金相当額×10/10
※1日当たり13,500円(申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(以下「対象地域」)に事業所のある企業:15,000円)を支給上限
・委託を受けて個人で仕事をする方:就業できなかった日について、1日当たり6,750円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する方:7,500円)(定額)
2.「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」の再開
「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」が、令和3年9月30日から令和4年1月31日までの期間、全国の都道府県労働局に設置される。労働者からの「(企業に)この助成金を利用してもらいたい」等の相談内容に応じて、事業主への小学校休業等対応助成金の活用の働きかけを行う。
3.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みによる申請
労働局からの本助成金の活用の働きかけに事業主が応じない場合、昨年度と同様に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が直接申請できることとする運用も開始される。
▼詳しくはこちらをご覧ください。
小学校休業等対応助成金・支援金の申請受付等を開始します
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21293.html