思想上の問題
2017.04.23
【マンガ・こんな労務管理はイヤだ!】
社員の人たちが、一番採用されないような気がするんですけど。
まあ、それは大目に見よう。
でも、最後のはなんだ?人間ですらないよな?
解 説
試用中の解雇に関しては、「当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合において、…その者を引き続き雇用しておくことが適当でないと判断することが、…客観的に相当であると認められる場合」(三菱樹脂事件、最大判昭48・12・12)とされています。さらに、「企業が特定の思想・信条を有する者の雇入れを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない」としました。
労基法では、解雇予告(法20条)の問題があります。すなわち、試の試用期間中の者は、法20条の規定は適用しない、としているところ、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合はこの限りではない、としています(法21条)。したがって、試用期間満了で本採用拒否という場合において、その効力が認められるかは別として、手続的には、予告ではなく30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払って、ということもあるでしょう。
※マンガは労働新聞平成25年5月27日第2922号12面「人事学望見 第912回 本採用拒否を待つ大きなカベ 解雇と同じ正当な理由が必要に」をヒントに描いたものです。詳細は労働新聞読者専用サイトにてご覧ください。