3分の2の事業場で労基法違反 店長が月200時間残業していた小売業者も 大阪労働局
2017.04.25
【監督指導動向】
大阪労働局は、平成28年11月の過重労働解消キャンペーンに合わせて実施した、若者の使い捨てが疑われたり過労死に関する労災請求が行われた事業場に対する重点監督の結果を明らかにした。354事業場へ立ち入ったところ、3分の2に当たる236事業場で労働基準関係法令にかかわる違反が発覚し、是正勧告書を交付している。
最も多かった違反は、「違法な時間外労働」に関するもので139事業場だった。以下、1カ月100時間を超える時間外・休日労働を行った労働者からあった面接指導の申出への対応など「過重労働による健康障害防止措置」関係が35事業場、「賃金不払残業」が21事業で続いた。
指導事例も公表している。たとえば、店長に月200時間を超える違法な長時間労働をさせ、固定残業手当として30時間分のみの残業代を支払っていた小売業に対しては、①残業時間を短縮するための具体的方策の検討・実施、②割増賃金の遡及払い、③賃金台帳の適正な記載、④深夜業の特定健康診断の実施――などを指導している。
同労働局は27年4月に「過重労働撲滅特別対策班(通称=かとく)」を設置。28年度は、サトレストランシステムズとコノミヤをそれぞれ違法な長時間労働をさせた疑いで書類送検した。「引き続き、重大悪質な事案に対しては積極的かつ厳正に対応する」と、今後の方針を示している。
(関連記事)