特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(厚労省)
2021.10.19
【労働行政最新情報】
令和3年10月15日、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定された。
あわせて、令和2年12月4日から令和3年1月4日にかけて実施した本政令案に関する意見募集(パブリックコメント)について、寄せられた意見の概要及びそれらに対する考え方が取りまとめられた。
改正概要は以下の通り。
○ 最新の有害性に関する知見等に基づいた対象物質の見直しの結果、有害性が現行選定基準に合致し、新たなばく露情報の選定基準に合致する物質は649物質
●PRTR制度とSDS制度の対象となる第一種指定化学物質は515物質(うち発がん性等のある23物質は特定第一種指定化学物質)
●SDS制度のみの対象となる第二種指定化学物質は134物質
○ 公布日:令和3年10月20日(水)、施行日:令和5年4月1日(土)
※PRTR制度に関して、改正後の対象物質の排出・移動量の把握は令和5年度から、届出は令和6年度から実施
▼詳しくはこちらをご覧ください。
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21595.html