労働者が電動丸ノコで指切断 労災かくしで運送業者送検 名古屋東労基署
2021.11.09
【送検記事】
名古屋東労働基準監督署は、労働者死傷病報告書を提出しなかったとして、運送業者と同社の代表者を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の疑いで名古屋地検に書類送検した。労働者が電動丸ノコギリで左手示指を切断し、1週間休業している。
災害は令和元年7月22日、愛知県瀬戸市の個人宅で発生した。被災者とは別の労働者が荷物を運送中に床を破損させたため、被災者は床の修理作業に従事していた。回転している電動丸ノコギリに指が接触し、切断に至っている。
治療費や休業補償は、同社が負担していた。違反は被災者からの相談で発覚している。
【令和3年9月16日送検】