【助成金の解説】キャリアアップ助成金諸手当制度等共通化コース/岡 佳伸
2021.11.03
【助成金の解説】
お勧めポイント
キャリアアップ助成金の中では多く申請されるコースとなります。特に健康診断では労働安全衛生法で義務付けられていないものの定期健康診断(例、採用されて1年未満のフルタイムの有期契約社員等)も対象になります。令和3年度より諸手当共通化コースに新しく退職金制度が加わり更に活用しやすくなりました。
相談先
各労働局・ハローワーク
就業規則参考条文
第00条(労働安全衛生法に基づく受診義務のないものの健康診断)
会社は、労働安全衛生法に基づく受診義務のない者(雇用後1年未満の有期契約雇用社員及び週20時間以上、週30時間未満の有期契約雇用社員、無期契約雇用社員に対して定期健康診断を年1回行う。(有害業務従事者に対しては6カ月に2回)
2 前項に係る経費は全て会社負担とする。
3 第00条は令和 年 月 日より実施する。
概要・支給額
参考タイムスケジュール・支給申請までの流れ
筆者:岡 佳伸(特定社会保険労務士 社会保険労務士法人岡佳伸事務所代表)
大手人材派遣会社などで人事労務を担当した後に、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険給付業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として活躍。
日経新聞、女性セブン等に取材記事掲載及びNHKあさイチ出演(2020年12月21日)、キャリアコンサルタント
【webサイトはこちら】
https://oka-sr.jp