圧縮成形機に左手挟まれ 実習生が重傷負う 自動車部品製造業者を送検 川越労基署
2021.12.01
【送検記事】
埼玉・川越労働基準監督署は、圧縮成形機への安全装置の設置を怠ったとして、自動車部品製造業者と同社取締役工場長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いでさいたま地検に書類送検した。外国人技能実習生が成形機に左手を挟まれる労働災害が発生している。
災害は令和3年1月18日、同社工場内で発生した。実習生は、摩擦材料を金型に入れ、圧力と熱を加えて成形する機械で製造作業に従事していた。左手が金型部分に挟まれ、重傷を負っている。
安衛法では、成形機などの機械の稼働部分に労働者が挟まれないよう、両手操作式の起動装置や、閉じなければ機械が作動しない構造の戸などの安全装置を設けなければならないとしているが、同社はこれを怠った疑い。
【令和3年9月6日送検】