運転者に賃金の一部支払わず送検 年休分への未払いも 大田原労基署

2021.11.29 【送検記事】
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 栃木・大田原労働基準監督署は、労働者に賃金の一部を支払わなかった道路貨物運送業者と同社代表取締役を、最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで宇都宮地検に書類送検した。併せて、年次有給休暇の賃金を支払わなかったとして、労働基準法第39条(年次有給休暇)違反の疑いでも送検している。

 同社は運転者1人に対し、平成30年10月分、令和元年10月分、同年12月分の合計3カ月、賃金の一部を支払わなかった疑い。令和元年10月中に労働者が取得した年休に対しても、賃金を支払っていなかった。

【令和3年10月1日送検】

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