土砂崩壊で2次下請の作業員死亡 危険防止措置怠った1次下請を送検 大田原労基署
2021.12.06
【送検記事】
栃木・大田原労働基準監督署は、地山の崩壊する防止措置を怠ったとして、土木工事業者と同社現場責任者を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで宇都宮地検に書類送検した。作業員が掘削工事中、崩壊した土砂に埋まり、死亡している。
災害は令和3年1月14日、同社が1次下請として入場する橋台耐震補強工事現場で発生した。2次下請の作業員が橋の柱を補強するため、周りを掘削していたところ、地山が崩壊して巻き込まれた。
労働安全衛生規則第361条では、掘削作業の際、土止め支保工を設けるなど地山の崩壊を防止する措置を講じなければならないと規定している。同社はこれを怠った疑い。
地山の崩壊により、2次下請の作業員のほか、別会社の作業員も巻き込まれ、合計2人が死亡する災害となった。同労基署は調査の結果、2次下請の作業員への危険防止措置義務は同社にあると判断し、立件対象としている。
【令和3年10月21日送検】