令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化―健康保険法等が改正(厚労省)
2021.11.22
【労働行政最新情報】
治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」により健康保険法等が改正された。
この改正により令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化される。
改正のポイントは以下の通り。
傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」となる
・同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となる。
・支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能となる。
この改正は、令和4年1月1日から施行される
・令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象となる。
▼詳しくはこちらをご覧ください。
令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html