職場における労働衛生基準の変更について―照度、便所、救急用具等に係る改正
2021.12.01
【労働行政最新情報】
令和3年12月1日に「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布され、職場における一般的な労働衛生基準の見直しが行われた。事務所における照明の基準のほか、事務所その他の作業場における清潔、休養などに関する労働衛生基準は以下のように変更される。
省令の改正に伴って変更される点
○ 作業面の照度【事務所則第10条】※令和4年12月1日施行
現在の知見に基づいて事務作業の区分が変更され、基準が引き上げられた。
新たに「独立個室型の便所」※が法令で位置付けられた。
便所を男性用と女性用に区別して設置するという原則は維持されるが、独立個室型の便所を付加する場合の取扱い、少人数の作業場における例外と留意事項が示された。
従来の設置基準を満たしている便所を設けている場合は変更の必要なし。
※男性用と女性用に区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される便所。
○救急用具の内容【安衛則第634条】
作業場に備えなければならない負傷者の手当に必要な救急用具・材料について、具体的な品目の規定が削除された。
▼詳しくはこちらをご覧ください。
事務所における労働衛生対策
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000207439_00007.html
施行通達
事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について