アルバイト初日の労働者が墜落 雇入れ時の安全教育怠った建設工事業者を送検 松阪労基署
2021.12.21
【送検記事】
三重・松阪労働基準監督署は、アルバイト労働者に対して雇入れ時の教育を行わなかったとして、建設工事業者と同社取締役を労働安全衛生法第59条(安全衛生教育)違反の疑いで津地検松阪支部に書類送検した。アルバイト初日の労働者が工事現場の開口部から墜落し、負傷する労働災害が発生している。
災害は令和3年5月6日、三重県多気郡の建設工事現場で発生した。労働者は、2階部分で内装材の撤去作業を行っていた。開口部は1.1メートル四方で、落下を防止するための蓋は設けられていたが、災害時には何らかの理由で蓋が外れていたとみられている。
【令和3年11月16日送検】