賃金と解雇予告手当支払わず 建設工事業者を送検 大阪南労基署
2021.12.20
【送検記事】
大阪南労働基準監督署は、労働者に賃金と解雇予告手当を支払わなかったとして、建設工事業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)および労働基準法第20条(解雇の予告)違反の疑いで大阪地検に書類送検した。
同社は労働者1人に対し、令和元年7月分の賃金について最低賃金以上の額を支払わなかった疑い。同労働者は同月2日に即日解雇したが、解雇予告手当として30日分以上の平均賃金も支払っていなかった。
【令和3年11月25日送検】