ダム内で4人が一酸化炭素中毒に 内燃機関使用した建設業者を送検 新庄労基署
2022.01.04
【送検記事】
山形・新庄労働基準監督署は、危険防止措置を怠ったとして、建設業者と同社現場責任者を労働安全衛生第22条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで山形地検に書類送検した。ダムの堤体内部で一酸化炭素が発生するガソリンエンジン式発電機を使用し、現場責任者と労働者3人が一酸化中毒になる災害が発生している。
災害は令和3年7月12日、山形県最上郡の高坂ダムで発生した。同社の責任者と労働者らは、ダムを堰き止める堤体の内部に入り、点検用通路でコンクリート製階段を砕く作業に従事していた。コンクリートを砕く工具を使用するため、内燃機関を有する発電機から電源を取っていたところ、内燃機関から排気ガスが発生。現場責任者と労働者らは一酸化炭素中毒となり、最長の者で1週間休業している。
労働安全衛生規則第578条では、自然換気が不十分なところでは、内燃機関を有する機械を使用してはならないと規定している。同労基署は、「バッテリー式工具や電源コンセントから電源を取るべきだったが、現場責任者は作業の効率を優先して発電機を使用してしまったようだ」と話している。
【令和3年11月24日送検】