墜落防止措置講じず送検 頭蓋骨骨折労災で 筑西労基署

2021.12.25 【送検記事】
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 茨城・筑西労働基準監督署は、墜落防止措置を講じていなかったとして、建物工事業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で水戸地検下妻支部に書類送検した。令和3年6月、同社労働者が頭蓋骨を骨折する労働災害が発生している。

 労災は、筑西市内のコンビニエンスストア新築工事現場で発生した。労働者が地上からの高さ3.7メートルの屋根材上で、鉄骨梁に屋根材を取り付ける作業を行っていた際に屋根材の端から墜落している。

 同社は、囲いを設ける、防網を張り要求性能墜落制止用器具(安全帯)を使用させるなどの墜落防止措置を怠っていた疑い。

【令和3年11月1日送検】

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