【助成金の解説】トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)/岡 佳伸
未経験者の採用を促進
職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間の試行雇用が見込まれる労働者として雇入れることで、その後の常用(無期)雇用に繋がることを期待して支給されます。
受給のポイント
① ハローワーク等にトライル求人を出したうえで人材紹介を経て雇用する必要があります。紹介を経ないで雇用に至った場合はいかなる場合でも対象にはなりません。
② トライアル期間終了後の常用(無期)雇用は必ずしも正社員雇用で無くても問題ありません。
③ トライアル雇用終了後、常用(無期)雇用に移行しなくても助成金の対象になることがあります。ただし、一定数以上の常用(無期)雇用に移行しない労働者を発生させた事業所は、トライアル雇用助成金を活用させることは出来ません。
④ 本人がトライアル期間中に自己都合退職した場合もその期間に応じた助成金が支給されます。
⑤ トライアル雇用の計画書を雇入れ日から2週間以内に提出する必要があります。トライアル雇用の対象者の場合はハローワークから案内があります。
⑥ トライアル雇用終了後、常用(無期)雇用に移行しなくても特に問題になりません。事業主及び対象労働者も契約期間満了で雇用を終了することができます。
⑦ トライアル雇用助成金には他にも対象労働者に併せて様々なコースがありますが、基本的な仕組みは同じです。
⑧ 特定求職者雇用開発助成金との間では併給調整があり、特定求職者雇用開発助成金第1期分が受給出来なくなります。
お勧めポイント
トライアル雇用対象者をハローワーク等の経由で雇入れることで対象になり、トライアル雇用の助成金の案内や計画書も案内されるので取り組みやすく支給申請しやすい助成金になります。
未経験者をいきなり正社員や無期雇用契約(定年まで雇用する契約)で採用するのは確かにリスクが高く躊躇しやすいところです。トライアル雇用期間を設けることで本人の適性を見極めることができます。
概要、支給額
参考タイムスケジュール
筆者:岡 佳伸(特定社会保険労務士 社会保険労務士法人岡佳伸事務所代表)
大手人材派遣会社などで人事労務を担当した後に、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険給付業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として活躍。
日経新聞、女性セブン等に取材記事掲載及びNHKあさイチ出演(2020年12月21日)、キャリアコンサルタント
【webサイトはこちら】
https://oka-sr.jp