【労働法超入門】育児休業の分割
改正育介法により、「出生時育児休業」が創設されたほか、既設(レギュラー)の育児休業についても、改正が実施されます。こちらも、施行は令和4年10月1日です。
現行の育児休業は、いったん終了すると再度の申出ができないルールとなっています(配偶者の死亡等の例外あり)。しかし、新設の出生時育児休業については分割取得(合計2回)が認められることになりました。これに合わせ、レギュラーの育児休業についても分割可能という規定に改めます。
次に、1歳以降も育児休業を継続するケースについて、要件を見直します。育休は「子が1歳に到達するまで」が原則ですが、保育所がみつからない等の理由があれば、1歳6カ月・2歳までの延長が認められます。
しかし、現行では、延長の要件として、「子が1歳(または1歳6カ月)の時点で、本人または配偶者が育児休業をしていること」という要件が付されています。1歳(1歳6カ月)に達した時点では、本人・配偶者ともに休む必要はなかったけれど、その後、育休を取る必要が生じたときは、申出ができないルールとなっています。この点について、改正法では要件を緩和し、弾力的な対応を可能とします。
改正後は、「第2子の産休により第1子の育休が終了したけれど、その子が死産となった場合」など、特別なケースでは、第1子について、1歳(1歳6カ月)後に改めて育休の申出ができる形に改めます。
さらに、夫婦交代の柔軟性も高めます。育休を1歳(1歳6カ月)以降も延長する際には、夫婦交代が認められます。ただし、現行では、1歳(1歳6カ月)の時点で交替する必要があります。
改正後は、1歳(1歳6カ月)到達以降も、「配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日」を育児休業開始日として申出できるようになります。