フランチャイズ店の従業員に違法残業 小売業者を送検 豊田労基署
2022.01.05
【送検記事】
愛知・豊田労働基準監督署は、従業員に違法な時間外労働を行わせたとして、小売業者と同社で複数の店舗を管理していた統括店長を労働基準法第36条(時間外および休日の労働)違反などの疑いで名古屋地検岡崎支部に書類送検した。
同社は令和2年の9~10月、小売店のフランチャイズ加盟店である同社が経営する店舗の従業員1人に対し、36協定(時間外・休日労働に関する協定)を超えて働かせた疑い。協定は月45時間で締結していたが、時間外労働は最長の月で126時間に上っている。
同労基署は、商業などの従業員10人未満の事業場に認められる週44時間も超えていたとして、同法第40条(労働時間および休憩の特例)違反の疑いでも送致している。
【令和3年11月24日送検】