建設アスベスト給付金法が1月19日に施行(厚労省)
2022.01.14
【労働行政最新情報】
建設アスベスト給付金法の施行期日を定める政令が閣議決定
令和4年1月14日、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定された。
昨年6月9日の通常国会で成立した「建設アスベスト給付金法」(特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律)については、認定審査会関係や基金の設置関係の規定など一部の規定は昨年12月1日から施行されていたが、本政令により、給付金の支給に関する規定などの全ての規定が、本年1月19日より施行されることとなった。
これに併せて、制度概要のリーフレットなどが建設アスベスト給付金制度の特設ページ内に掲載された。
政令の主な概要は以下の通り。
●特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の施行期日を定める政令
以下の規定(法附則第1条本文の規定)について、施行期日を令和4年1月19日と定める。
・第1章(総則)
・第2章(給付金等の支給)
・第4章(雑則)
▼制度概要など、詳しくはこちらをご覧ください。
建設アスベスト給付金法が1月19日に施行されます
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23325.html